受注型企画旅行 旅行条件書

旅行条件書(受注型企画旅行条件書)

(受注型企画旅行条件書)

1.本旅行条件書の意義

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

2.受注型企画旅行契約

(1)この旅行は、一般財団法人キッズスマイル(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

(2)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供をうけることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。

(3)旅行契約の内容・条件は、ホームパージ、本旅行条件書等、当社旅行業約款受注旅行契約の部(以下「当社契約」といいます。)によります。

3.旅行のお申込みと契約の成立時期

(1)当社営業所にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、申込金全額を添えてお申し込み頂きますと旅行契約の締結が成立するものとします。

(2)当社は電話、郵便及びFAXその他の通信手段による旅行契約の申し込みを受けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して7日以内に申込み書の提出が必要です。この期間内に申込み書の提出がない場合、申し込みがなかったものとして当社は取り扱います。

(3)旅行契約は、電話によるお申し込みの場合、本項(2)により申込金を当社が受領した時、また、郵便又はFAXでのお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社がお客様と旅行契約を承諾する通知を出したときに成立いたします。

(4)当社は、団体を構成する旅行者の代表として契約責任者から申し込みがあった場合、締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。

(5)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。

(6)当社は契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務について、何らの責任を負うものではありません。

(7)当社は、契約責任者が団体に同行しない場合、旅行開始後においてはあらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(8)お申し込みの段階で、満室、満席その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社はお客様の承諾を得て、お客様に期限を確認した上で、お待ちいただくことがございます(以下、この状態を「キャンセル待ち」といいます)この場合、お客様をキャンセル待ちのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力いたします。この場合でも当社は申込金を申し受けます。但し、当社が予約可能となった旨を通知する前にお客様から解除の申し出があった場合又は、期限までに結果として予約できなかった場合は当社は当該申込金を全額払い戻しいたします。

(9)キャンセル待ちのお客様の契約の締結は、当社が予約可能となった旨の通知を行ったときに成立いたします。

4.お申込み条件

(1)20才未満の方は親権者による同意が必要です。

(2)特定のお客様層を対象とした旅行もしくは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。

(3)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、身体に障害をお持ちの方などで特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者・同伴者の同行などを条件とさせていただくかコースの一部内容を変更させていただくか、ご参加をお断りさせていただく場合があります。

(4)当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(3)はお申し出の日から原則として一週間以内にご連絡いたします。

(5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。

(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但しコースにより別途条件でお受けする場合があります。

(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。

(8)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。

5.最終旅行日程表のお渡し

契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合場所・時間・利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の20日前に発送いたします。(お申し込みが20日前以降の場合は、お申し込み後速やかに発送します)

6.旅行代金のお支払

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目にあたる日より前にお支払いただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目にあたる日以降にお申し込みの場合は当社が指定する期日までにお支払ください。また、当社とお客様が第24項に規定する通信契約を締結しない場合であってもお客様が提携カード会社会員である場合は、お客様の承諾があるときは提携会社カードよりお客様の署名無くして旅行代金や第14項に規定する取消料・違約料、第10項に規定されている追加料金及び第13項記載の交替手数料をお支払いただくことがあります。この場合カード利用日はお客様からお申し出がない限りお客様の承諾日といたします。

7.旅行代金について

(1)参加されるお客様の年令に応じて旅行代金が異なります。

(2)旅行代金は、各プランごとに異なります。

(3)「旅行代金」は、第3項の「申込金」、第14項(1)の「取消料」及び第22項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。ホームページ等における「旅行代金」の計算方法は「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。

8.旅行代金に含まれるもの

(1)旅行日程に載した運送機関の運賃・料金(特に注釈がない場合エコノミークラス)、宿泊費、食事代、交通費(集合解散までの交通費除く)、引率費、入場料・拝観料等、及び消費税等諸税。

(2)その他ホームページ・パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨を記載したもの。

上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

9.旅行代金に含まれないもの

前項にあげたもの以外は旅行代金に含まれません。その一部は下記に例示いたします。

(1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を越える分について)

(2)クリーニング代、電報電話料、その他の追加飲料等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料

(3)自宅から集合・解散場所までの交通費・宿泊費

(4)空港施設使用料(ホームページ・各プラン内に記載された場合は除きます)

(5)ご希望者のみ参加のオプショナルツアー

10.追加代金

第7項でいう「追加代金」は以下の代金をいいます。

(1)旅行プラン内で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップの為の追加代金。

(2)「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。

(3)旅行プラン内で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長の為の追加代金。

(4)旅行プラン内で当社が「スーパーシート追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。

(5)その他各旅行プラン内で「○○○追加代金」と称するもの

11.旅行契約内容の変更

当社は旅行契約成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。
但し、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に適切な手段を用いてご説明いたします。

12.旅行代金の額の変更

当社は旅行契約成立後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の額の変更は原則いたしません。

(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に越えて改正されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。

(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。

(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。

(4)第11項により旅行契約内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わねばならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。

(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を旅行プランに記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更することがあります。

13.お客様の交替

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。但しこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)
また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方がこの旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送・宿泊機関がお客様の交替に応じ無い等の事由により、交替をお断りする場合があります。

14.取消料

(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消になる場合には下記記載の取消料をご参加のお客様から1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。

(2)当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取消しになる場合も所定の取消料をお支払いただきます。

15.旅行開始前の解除

(1)お客様の解除権
【1】お客様は各旅行プランに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。但し、契約解除のお申し出は、当社事業所の営業時間内にお受けいたします。

取消料

旅行契約の解除期日
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって・・・
取消料(お一人)取消料(お一人)
右記日帰り旅行以外日帰り旅行(夜行含む)
1)21日前に当たる以前の解除無料無料
2)20日前に当たる日以降の解除 (3~7を除く)無料無料
3)10日前に当たる日以降の解除 (4~7を除く)無料無料
4)7日前に当たる日以降の解除 (5~7を除く)旅行代金の30%旅行代金の30%
5)旅行開始の前日の解除旅行代金の40%旅行代金の40%
6)旅行開始の当日の解除旅行代金の50%旅行代金の50%
7)旅行開始後の解除又は無連絡不参加旅行代金の100%旅行代金の100%

※交通機関で特別なもの(飛行機・フェリー等)を使用する場合に限り 2)・3)について旅行代金の20%を取消料とする。

【2】お客様は次の事項に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a:旅行契約内容が変更されたとき。但しその変更が第23項表左欄に揚げるものその他の重要なものである時に限ります。b:第12項(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。c:天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。d:当社がお客様に対し、最終旅行日程表を規定する日までにお渡ししなかったとき。e:当社の責に帰すべき事由により、ホームページ等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
【3】当社はお客様より旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。
入金済みの申込金で不足がある場合は差額を申し受けます。また本項(1)の【2】により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金を全額払い戻しいたします。

(2)当社の解除権

【1】お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金をお支払いいただけないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、取消料と同額の違約料をお支払いただきます。
【2】次の事項に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金の全額を払い戻しいたします。a:お客様が当社のあらかじめ明示した旅行参加条件をみたしていなことが明らかになったとき。b:お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。c:お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。ⅾ:お客様が契約内容に関して合理的な範囲を越える負担を求めたとき。e:お客様の人数が記載した最少推行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目に当たる日より前)に旅行中止を通知いたします。f:スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。g:天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
【3】既に旅行代金を収受している場合は(2)の【1】の場合は違約料を差し引いて払い戻しいたします(2)の【2】の場合は全額払い戻しいたします。

16.旅行開始後の解除

(1)お客様の解除権
【1】お客様のご都合により途中で離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
【2】お客様の責に帰さない事由によりホームページに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
【3】本項(1)の【2】の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻しいたします。但し、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。

(2)当社の解除権
【1】当社は次に揚げるばあいにおいてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a:お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。b:お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他のお客様に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。c:天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
【2】本項(2)の【1】に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けれなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、または支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービスの提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
【3】本項(2)の【1】のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の要求に応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
【4】当社が本項(2)の【1】の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の責務については、有効な弁済がなされたものとします。

17.旅行代金の払い戻し

(1)当社は、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。

(2)本項(1)の規定は、第19項または第21項で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

(3)お客様は旅行開始日より1ヶ月以内に当社に払い戻しをお申し出ください。

(4)クーポン券類をご利用の場合、引き渡し後の払い戻しはお渡ししたクーポンが必要です。クーポン券類がない場合は旅行代金の払い戻しができない場合があります。

18.添乗員

(1)添乗員同行の有無はホームページ・パンフレット等に記載いたします。

(2)当社は、旅行の内容により添乗員およびその他同行者、旅行先の現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。

(3)添乗員およびその他同行者の業務は原則として、8時から20時までといたします。

19.当社の責任

(1)当社は受注型企画旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させて者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。但し損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対してお申し出があった場合に限ります。

(2)次に例示するような事由により、お客様が損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
【1】天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止【2】運送・宿泊機関等の事故、火災【3】運送・宿泊機関等サービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止【4】官公署の命令、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止【5】自由行動中の事故【6】食中毒【7】盗難【8】運送機関の遅延・不通・運行スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的滞在時間の短縮

(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知機関規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対してお申し出があった場合に限り、賠償いたします。但し損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお客様1名あたり15万円を上限(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)といたします。

20.特別補償

(1)当社は前項(1)の当社が責任を生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害つきましては死亡補償金(上限1500万円)・後遺障害補償金(上限1500万円)・入院見舞金(2万円から20万円)および通院見舞金(1万円から5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個または1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします)を支払います。

(2)本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨を契約書面に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。

(3)お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、疾病等のほか、危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

(4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許書、査証、預金証書、貯金証書(通帳および現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。

(5)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と第18項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方が義務の履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

21.お客様の責任

(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

(2)お客様は、募集型企画旅行契約を成立させる際、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、翰施員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関に申し出なければなりません。

(4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様のご負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

(5)クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。

22.旅程保証

(1)当社は、別表2(変更補償金について)に揚げる契約内容の重要な変更が生じた場合(但し次の【1】から【3】で規定する変更を除きます。)は第7項で定める「旅行代金」に別表2右側に記載する率を乗じて得た変更補償金を旅行終了日から起算して30日以内にお客様に支払います。但し、当該変更について当社の第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
【1】次に揚げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)a:旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 b:戦乱 c:暴動 d:官公署の命令 e:欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 f:遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 g:旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
【2】第15項・第16項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
【3】最終旅行日程表と称する確定書面等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。

(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社が1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額がお客様1名あたり1千円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。

(3)当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応のサービスの提供をもって補償を行うことがあります。

別表2(変更補償金について)

当社が変更補償金を支払う変更旅行開始前旅行開始後
1.確定書面等に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.5%3.0%
2.確定書面等に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更1.0%2.0%
3.確定書面等に記載した運輸機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後に契約書面等よりしたまわった場合に限ります)1.0%2.0%
4.確定書面等に記載した運輸機関の種類又は会社名の変更1.0%2.0%
5.確定書面等に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.0%2.0%
6.確定書面等に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更1.0%2.0%
7.確定書面等に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更1.0%2.0%
8.確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更1.0%2.0%

(注1)第3号又は第4号に揚げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
(注2)第4号に揚げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注3)第4号又は第7号若しくは第8号に揚げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1件として取り扱います。

23.通信契約による旅行条件

当社は、クレジットカードによるお支払いは受け付けておりません。当社指定の方法でお支払いただきます。

24.国内旅行保険への加入について

ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費や移送費等がかかる場合があります。また、事故に遭遇し加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が困難であるあるのが現状です。このようなさまざまな費用等を担保するためお客様自身で国内旅行保険に加入することをおすすめします。詳細はホームページ等でご確認ください。

25.個人情報の取扱い

(1)当社は、予約申込みの際に入力された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、旅行サービスの手配およびそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社は、次に記載する目的のためお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
【1】当社および当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内【2】旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い【3】アンケートのお願い【4】特典サービスのご提供【5】統計資料の作成

(2)当社は、当社が保有する個人情報のうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込みの簡素化、催し物内容のご案内、ご購入いただいた商品の発送のためにこれを利用させていただくことがあります。

26.旅行条件および旅行代金の基準

本旅行条件の基準日および旅行代金の基準日については、ホームページに記載した日となります。

27.その他

(1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。

(2)当社の募集型企画旅行にご参加中のお客様の買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただけます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。

(3)当社はいかなる場合もお客様都合での募集型企画旅行の再実施はいたしません。

(4)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けれる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更による第18項(1)および第21項(1)の責任を負いません。