募集型企画旅行 旅行条件書

旅行条件書 (募集型企画旅行条件書)

(募集型企画旅行条件書)

1.本旅行条件書の意義

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

2.募集型企画旅行契約

(1)この旅行は、一般財団法人キッズスマイル (以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約 (以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。 

(2)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス (以下「旅行サービス」といいます。)の提供をうけることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。 

(3)旅行契約の内容・条件は、ホームページ等、本旅行条件書、出発前までにお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面等に定めのある事項とします。これらに定めのない事項については、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部 (以下「当社契約」といい ます。)に拠ります。

3.お申込み条件

(1)20才未満の方は親権者による同意が必要です。親権者がお申込みをすることによって親権者の同意を得たものとします。

(2)特定のお客様層を対象とした旅行もしくは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。

(3)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、身体に障害をお持ちの方などで特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込み時にお申し出下さい。当社は可能な範囲でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置等に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために次のような 措置を取らしていただくか、もしくはご参加をお断りさせていただく場合があります。
a:介助者 “同伴者の同行など b:コースの一部内容変更 c:ご負担の少ない他の旅行の推奨

(4)当社は、本項 (1)か ら(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、旅行開始日の前日までにご連絡いたします。

(5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。

(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。

(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。

(8)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。

4.旅行のお申込みと契約の成立時期

(1)本旅行条件書および当社ホームページにおいて予約内容を表示するページに記載された旅行契約の内容および旅行条件書に同意のうえ、所定の方法で予約申込みを行うことにより予約が成立するものとし、申込金である旅行代金全額 (以下「申込金」といいます。 をお支払いただきますと旅行契約が成立するものといたします。

(2)お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行の予約が直ちにできない場合は、当社は、お客様の承諾を得てお待ちいた だくことがございます。 (この状態のことを、以下「キャンセル待ち」といいます。)この場合、お客様をキャンセル待ちとして登録し、予約可能となるよう手配努力をいたします。 (キャンセル待ちの登録は予約の成立を保証するものではありません。)

(3)本項 (2)の場合で、キャンセル待ちのお客様の旅行契約は、当社が予約可能となった旨の通知を行い、お客様が承諾の上、申込金をお支払いいただきますと成立するものといたします。

5.最終旅行日程表のお渡し

(1)当社は、契約書面を補完する書面として、お客様に、集合・解散場所・時刻、利用運送・宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表と称する確定書面等を遅くとも旅行開始の前日 (但 しお申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7日前以降の場合、旅行開始当日)までに発送または直接お渡しします。通常の発送目安は旅行開始日の約1ヶ月前です。

(2)当社は、旅行において運送機関として貸切バスを利用する場合、確定書面を補完する書面として、旅行前日までに利用するバス会社をホームページ・メール等で通知いたします。

6.旅行代金のお支払

旅行代金は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

7.旅行代金について

(1)参加されるお客様の年令に応じて旅行代金が異なります。ホームぺージ等でご確認ください。

(2)旅行代金は、旅行サービスごとに設定しております。表示金額は、特に注釈がない場合お客様1名あたりの旅行代金です。

(3)「旅行代金」は、第12項 (1)の「取消料」、第12項(2)の「違約料」、および第21項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。ホームページ等における「旅行代金」の計算方法は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として 表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。

8.旅行代金に含まれるもの

(1)最終旅行日程表と称する確定書面等に記載した運送機関の運賃・料金 (特に注釈がない場合エコノミークラス)、 宿泊費、 食事代、交通費 (集合・解散場所までの交通費除く)、 引率費、体験料・入場料および消費税等諸税。

(2)ホームページ等において、旅行代金に含まれる旨を記載したもの。上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則払い戻しはいたしません。

9.旅行代金に含まれないもの

第8項 (1)(2)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を次に例示いたします。

(1)超過手荷物料金 (特定の重量・容量・個数を越える分について)
(2)クリーニング代、電報電話料、その他の追加飲料等それに伴う税・サービス料 
(3)自宅から集合・解散場所までの交通費

10.旅行契約内容の変更

当社は旅行契約成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容 (以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。 但し、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に適切な手段を用いてご説明いたします。

11.旅行代金の額の変更

当社は旅行契約成立後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の額の変更は原則いたしません。

(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に越えて改正されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのばって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。

(2)当社は本項 (1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項 (1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。

(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。

(4)第10項により旅行契約内容が変更され、旅行実施に要する費用 (当 該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わねばならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更 します。

(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更することがあります。

12.取消料と違約料

(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消になる場合には別表1に定める取消料をいただきます。

(2)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし取消料と同額の違約料をいただきます。

13.旅行開始前の解除

(1)お客様の解除権
【1】 お客様は別表1に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。但し、契約解除は、当社規定のキャンセルフォームでの受付となります。
【2】 お客様は次の事項に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a:旅行契約内容が変更されたとき。但しその変更が別表2に揚げるもの、その他重要なものである場合に限ります。b:第11項 (1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。c:天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 d:当社がお客様に対し、第5項 (1)に記載の最終旅行日程表と称する確定書面を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき e:当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
【3】 当社は本項 (1)の 【1】 により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の取消料、返金手数料 (返金手続き1件につき一律160円)を差し引き、払い戻しいたします。また本項 (1)の 【2】 により、旅行契約が解除されたときは、 既に収受している旅行代金を全額払い戻しいたします。

(2)当社の解除権
【1】 お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金をお支払いいただけないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、別表1に定める取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
【2】 次の事項に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金の金額を払い戻しいたします。a:お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年令、資格、技能その他旅行参加条件をみたしていないことが明らかになったとき。b:お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。c:お客様が他のお客様に迷惑を及ばし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。d:お客様が 契約内容に関して合理的な範囲を越える負担を求めたとき。e:お客様の人数が契約書面に記載した最少推行人員に満たないとき。 この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのばつて13日目にあたる日より前 (日帰り旅行は3日目に当たる日より前)に旅行中止を通知いたします。f:スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。g:天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、 官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。

14.旅行開始後の解除

(1)お客様の解除権
【1】 お客様のご都合により途中で離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
【2】 お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
【3】 本項 (1)の 【2】 の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻しいたします。但し、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを お客様に払い戻しいたします。

(2)当社の解除権

【1】 当社は次に揚げるばあいにおいてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
 a:お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。b:お客様が旅行を安全 かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他のお客様に対する暴行または 脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。c:天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の 旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
【2】 本項 (2)の 【1】 に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けれなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名日で既に支払い、または支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービスの提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
【3】 本項 (2)の 【1】 のa、 cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の要求に応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
【4】 当社が本項 (2)の 【1】 の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の責務については、有効な弁済がなされたものとします。

15.旅行代金の払い戻し

(1)当社は、「第11項 (2)(3)(5)の 規定により旅行代金を減額した場合」または「第13項から第15項までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による 払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあつては契約 書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。

(2)本項 (1)の規定は、第18項または第20項で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

(3)お客様は旅行開始日から起算して30日以内に当社に払い戻しをお申し出ください。

16.お客様の交替

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。但しこの場合、お客様による取消の手続き後、第三者に、第3項に基づくお申込み方法にてお申込みをしていただきます。 (既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用 を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送・宿泊機関がお客様の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

17.添乗員

(1)添乗員同行の有無はホームページ等に記載いたします。

(2)当社は、旅行の内容により添乗員およびその他同行者、旅行先の現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。

(3)添乗員およびその他同行者の業務は原則として、8時から20時までといたします。

18.特別補償

(1)当社は第19項 (1)の当社が責任を生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害つきましては死亡補償金 (上限1500万円)・ 後遺障害補償金 (上限1500万円)・ 入院見舞金 (2万円から20万円)および通院見舞金 (1万円から5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金 (手荷物1個または1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします) を支払います。

(2)本項 (1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨を契約書面に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。

(3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、疾病等のほか、危険な運動中の事故によるものであるときは、 当社は本項 (1)の補償金および見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りでは ありません。

(4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許書、査証、預金証書、貯金証書 (通帳および現金支払機用カードを含みます。)、 各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。

(5)当社が本項 (1)に基づく補償金支払い義務と第18項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方が義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

19.当社の責任

(1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。但し損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対してお申し出があった場合に限ります。

(2)次に例示するような事由により、お客様が損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項 (1)の責任を負いません。
【1】 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 【2】 運送・宿泊機関等の事故、火災【3】 運送・宿泊機関等サービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 【4】 官公署の命令、 伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止 【5】 自由行動中の事故 【6】 食中毒 【7】 盗難【8】 運送機関の遅延・不通・運行スケジュール変更。経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的滞在時間の短縮

(3)手荷物について生じた本項 (1)の損害につきましては、本項 (1)のお客様からの損害通知機関規定にかかわらず損害発生の 翌日から起算して14日以内に当社に対してお申し出があった場合に限り、賠償いたします。但し損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお客様1名あたり15万円を上限 (当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)といたします。

20.お客様の責任

(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

(2)お客様は、募集型企画旅行契約を成立させる際、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、翰施員、当該旅行サービス提供機関等に申し出なければなりません。

(4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。 この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様のご負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

(5)クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。

21.旅程保証

(1)当社は、別表2(変更補償金について)に揚げる契約内容の重要な変更が生じた場合 (但し次の 【1】 から 【3】 で規定する変更を除きます。)は第7項で定める「旅行代金」に別表2右側に記載する率を乗じて得た変更補償金を旅行終了日から起算して 30日以内にお客様に支払います。但し、当該変更について当社の第19項 (1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
【1】 次に揚げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。 (但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)a:旅行日程 に支障をもたらす悪天候、天災地変 b:戦乱 c:暴動 d:官公署の命令 e:欠航、不通、体業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 f:遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 g:旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
【2】 第14項および第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
【3】 最終旅行日程表と称する確定書面等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。

(2)本項 (1)の規定にかかわらず、当社が1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額がお客様1名あたり1千円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。

(3)当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応のサービスの提供をもって補償を行うことがあります。

22.通信契約による旅行条件

当社は、クレジットカードによるお支払いは受け付けておりません。当社指定の方法でお支払いただきます。

23.国内旅行保険への加入について

当社の旅行サービスではお客様全員が「全旅協旅行災害補償制度」に加入しております。

24.個人情報の取扱い

(1)当社は、予約申込みの際に入力された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、旅行サービスの手配およびそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

(2)当社は、当社が保有する個人情報のうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込みの簡素化、催し物内容のご案内等の為に利用させていただきます。

(3)ツアー中に撮影する写真等はホームページ・パンフレット・当社紹介案内に掲載させていただくことがあります。

25.旅行条件および旅行代金の基準

本旅行条件の基準日および旅行代金の基準日については、ホームページ等に記載した日となります。

26.その他

(1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生に伴う諸費用、 お客様の不注意による忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様のご負担となります。

(2)当社の募集型企画旅行にご参加中のお客様の買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただけますが、商品の返品や交換のお手伝いはいたしかねます。お客様ご自身でお願いいたします。

(3)当社はいかなる場合もお客様都合での募集型企画旅行の再実施はいたしません。

(4)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けれる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更による第18項 (1)および第21項 (1)の責任を負いません。

別表 1(取消料について)

・旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目 (日帰り旅行にあたっては10日目)に当たる日以降の解除旅行代金の20%
・旅行開始日の前日から起算してさかのぼつて7日目に当たる日以降の解除旅行代金の30%
・旅行開始日の前日の解除旅行代金の40%
・旅行開始当日の解除旅行代金の50%
・無連絡不参加及び旅行開始後の解除旅行代金の100%

別表 2(変更補償金について)

当社が変更補償金を支払う変更旅行開始前旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更1.5%3.0%
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 (レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更1.0%2.0%
3.契約書面に記載した運輸機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載 した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.0%2.0%
4.契約書面に記載した運輸機関の種類又は会社名の変更1.0%2.0%
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.0%2.0%
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更1.0%2.0%
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更1.0%2.0%
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更1.0%2.0%
9.前各号に揚げる変更のうち契約書面のツアー・タイ トル中に記載があった事項の変更2.5%5.0%

(注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、 「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
(注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。 この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
(注3)第3号又は第4号に揚げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、 1泊につき1件として取り扱います。
(注4)第4号に揚げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
 (注5)第4号又は第7号若しくは第8号に揚げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1件として取り扱います。
 (注6)第9号に揚げる変更については、第1号から第8号での率を適用せず、第9号によります。